「ゆびろくろ」商標登録の進捗報告 その③

こんにちは。

今年の3月に特許庁に行って「ゆびろくろ」の商標登録をしてきましたが、半年近く経った先日、郵便物が届きました。

参照:「ゆびろくろ」の商標登録に行って来ました

参照:商標登録のその後

参照:「ゆびろくろ」商標登録の進捗報告

参照:「ゆびろくろ」商標登録の進捗報告 その②

▼届いたのはこちらの書類です。

▼中身その①

▼中身その②

▼中身その③

▼中身その④

一通り目を通しましたが、まず「中身その②」の「登録査定」という言葉が分からない…。

そこで調べると、

商標登録出願の後、特許庁で審査がなされます。この審査により商標登録してもよいと判断された出願について登録査定がなされます。登録査定がなされますと、特許庁から登録査定書が送付されてきます。定められた期間内に、登録料の納付と登録手続をしないと出願が却下されて商標権がなくなってしまうので注意が必要です。

■登録査定とは
登録査定とは、特許庁に商標登録出願の手続きをして審査を受けた結果、商標を審査に合格させる行政上の決定手続のことです。登録査定を受けると、審査に合格したことを知らせる特許庁からの登録査定の謄本の送達があります。これは、いわば審査合格通知です。

■登録査定後の手続き
商標登録出願の後、特許庁で審査がなされます。この審査により商標登録してもよいと判断された出願について登録査定がなされます。

登録査定がなされますと、特許庁から登録査定書が送付されてきます。

この時点ではまだ商標権は発生していません。商標権を発生させる手続きが別途必要です。

■登録査定から一定期間内に登録手続を行うことが必要です
実際には30日以内に登録料を納付することにより商標登録手続きがなされます。
登録料を納付してから特許庁で商標登録のための手続きに入ります。
実際には登録料を納付してから約1ヶ月程度で商標登録証が発行され郵送されてきます。

■登録日は商標権発生の起算日になります
商標登録証に登録日が記載されていますが、この登録日が商標権の発生の日です。
商標権の権利の存続期間は原則として登録日から10年です。
登録料として5年分を納付した場合には所定の期間内に残る5年分の登録料を納付する必要があります。
商標権の存続期間は更新申請を行うことにより何度でも延長することができます。
自動車の運転免許と同じで、更新手続きを行うと存続期間が更新されますが、更新手続きを怠ると権利が失効します。

引用:「ファーイースト国際特許事務所」様 ホームページより

らしいです。

ざっくり言うと、「ゆびろくろ」が商標として認められたと言うことでしょうか。

あとは商標登録料を収めれば、無事に登録されるようです。

今週中に特許庁に行って来ます!

そして登録料を納めたら、本格的に「ゆびろくろ」を広める活動を始めます。